○関川村水道事業の特別賠償責任を負う予算執行職員を定める規程
昭和48年3月31日
公企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により、関川村水道事業の業務に従事する職員の賠償責任について定めることを目的とする。
(予算執行職員)
第2条 水道事業に勤務し、特別賠償の責任を負う職員は、次のとおりとする。
(1) 企業出納員
(2) 現金取扱員
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月2日公企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。
附則(昭和57年12月23日公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。