○関川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給与及び手当とする。

2 職員の給与、手当の基準については、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)を準用する。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成16年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第9項から第12項までの規定は、附則第2項から第8項までの規定による寒冷地手当の支給が終了する日の翌日から施行する。

関川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月16日 条例第3号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和57年9月29日 条例第33号
昭和57年12月23日 条例第39号
平成16年12月27日 条例第24号