○関川村簡易水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和48年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、関川村簡易水道事業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ村長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 建設課に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 企業出納員

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和57年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関川村簡易水道事業の主要職員の範囲を定める規則

昭和48年3月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和48年5月2日 規則第10号
昭和57年12月23日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年1月16日 規則第4号