○関川村住宅建設資金貸付実施事務処理要綱
平成2年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村住宅建設資金貸付規程(昭和58年関川村規程第1号。以下「規程」という。)第11条の規定により、住宅建設資金貸付事務について必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 規程第2条に規定する取扱金融機関は、村上信用金庫関川支店、にいがた岩船農業協同組合関川支店(女川出張所を含む。)及び第四銀行坂町支店とする。
2 前項の借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
申込人及び保証人の収入証明書又はこれに代わる書類
3 取扱金融機関は、借入申込書を審査して村長に送付する。借入申込書送付書は様式第2号のとおりとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、村長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
(施行日等)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 関川村住宅建設資金貸付実施事務処理要綱(昭和58年関川村告示第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行以前に貸付けをしたものにあっては、なお従前の例により事務処理をするものとする。
附則(平成14年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略