○関川村住宅建設資金貸付実施事務処理要綱

平成2年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村住宅建設資金貸付規程(昭和58年関川村規程第1号。以下「規程」という。)第11条の規定により、住宅建設資金貸付事務について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 規程第2条に規定する取扱金融機関は、村上信用金庫関川支店、にいがた岩船農業協同組合関川支店(女川出張所を含む。)及び第四銀行坂町支店とする。

(借入申込書)

第3条 規程第6条第1項に規定する借入申込書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

申込人及び保証人の収入証明書又はこれに代わる書類

3 取扱金融機関は、借入申込書を審査して村長に送付する。借入申込書送付書は様式第2号のとおりとする。

(貸付決定通知書)

第4条 規程第7条の規定による貸付審査結果通知書等は、様式第3号及び様式第4号のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、村長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。

(施行日等)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱施行以前に貸付けをしたものにあっては、なお従前の例により事務処理をするものとする。

(平成14年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

関川村住宅建設資金貸付実施事務処理要綱

平成2年4月1日 要綱第2号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成2年4月1日 要綱第2号
平成14年3月29日 要綱第10号