○関川村村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 村営住宅の管理(第2条―第24条)

第3章 村営住宅の社会福祉法人等の使用(第25条・第26条)

第4章 村営住宅の中堅所得者等の使用(第27条・第28条)

第5章 駐車場の管理(第29条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、関川村村営住宅管理条例(昭和43年関川村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 村営住宅の管理

(単身入居住宅の規格)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める規格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第6条第2項又は第3項の規定により一人で入居する者住戸の床面積が55平方メートル以下であること。

(2) 条例第7条第1項の規定により一人で入居する者住戸の床面積が43平方メートル以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要と認めるときは、同項に定める規格以外の規格の村営住宅に同項各号に掲げる者を入居させることができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第9条第1項又は第38条第2項の規定による村営住宅の入居の申込みは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による村営住宅入居申込書を村長に提出して行わなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 別記第1号様式

(2) 条例第7条第1項に規定する者及び条例第38条第1項に規定する者 別記第2号様式

2 前項の村営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で村長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 村長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号ア若しくは第2項若しくは第3項第7条第1項又は第38条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) その他村長が必要と認める書類

3 第1項の村営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者の決定)

第4条 条例第9条第2項若しくは第3項又は第38条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による村営住宅入居決定書により行うものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の入居決定者 別記第3号様式

(2) 条例第9条第4項に規定する入居決定者 別記第4号様式

(抽せん)

第5条 条例第10条第3項に規定する抽せんを行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽せんを行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽せんには入居申込者のうちから2人以上を抽せんに立ち合わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第6条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに村営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度の障害又は別表第1号表ノ3に規定する第一款症の程度の障害がある者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号表に規定する1級から4級までの級別の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度と同じ程度の障害を有する知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級の障害を有する者

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) 収入が著しく低額である者

(9) 次のいずれかに該当する者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項(法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(入居補欠者の選定)

第7条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該村営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合いに応じ決定するものとする。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、別記第5号様式による村営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

4 入居補欠者が村営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、村長が別に指定する日までとする。

(請け書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、別記第6号様式によるものとする。

2 前項の請け書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

(保証人の変更)

第9条 入居者は、保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、別記第7号様式による村営住宅入居者保証人変更承認申請書に、別記第8号様式による保証人引受承諾書を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第9号様式による村営住宅入居者保証人変更承認申請書を交付して行うものとする。

4 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、別記第10号様式による村営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

(入居手続きの猶予の届出)

第10条 条例第12条第2項に規定する場合には、別記第11号様式による村営住宅入居手続猶予届により、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、別記第12号様式による村営住宅入居手続猶予決定書により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消し等)

第11条 条例第12条第4項に規定により入居の決定を取り消すときは、別記第13号様式による村営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該村営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、別記第14号様式による村営住宅入居決定辞退届けにより、村長に届出なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第13条に規定する同居の承認を受けようとするときは、別記第15号様式による村営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の村長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、別記第16号様式による村営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届け)

第13条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに別記第17号様式による村営住宅入居親族異動届を村長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第14条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、別記第18号様式による村営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る村長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、別記第19号様式による村営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請け書を村長に提出しなければならない。

(家賃の通知)

第15条 条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定により家賃を算出した場合は、別記第20号様式による村営住宅家賃通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、村長が別に定める日までに、別記第21号様式による村営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、条例第16条第1項ただし書に係る申告のうち、村長が必要な書類を閲覧し、又はその内容を記録するときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 村長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、別記第22号様式による村営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第17条 条例第16条第4項の規定による意見の申述は、別記第23号様式による村営住宅入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。

2 村長は、条例第16条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、別記第24号様式による村営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 村長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、別記第25号様式による村営住宅家賃変更通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第18条 条例第17条第19条第3項又は第20条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記第26号様式による村営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、別記第27号様式による村営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第19条 入居者は、村営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに別記第28号様式による村営住宅滅失等報告書により、村長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第20条 条例第23条第2項に規定する届出は、別記第29号様式による村営住宅(駐車場)長期不使用届により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第21条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第30号様式による村営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第31号様式による村営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増改築の承認)

第22条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第32号様式による村営住宅模様替え(増改等)承認申請書に当該模様替え又は増改築に係る設計図及び配置図を添えて村長に、提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第33号様式による村営住宅模様替え(増改等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第23条 条例第28条第1項の規定による通知は、別記第34号様式による村営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、別記第35号様式による村営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の申述は、別記第36号様式による村営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 村長は、条例第28条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、別記第37号様式による村営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、その旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第24条 条例第43条第1項の規定による届出は、別記第38号様式による村営住宅(駐車場)明渡し届により行わなければならない。

第3章 村営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可の申請)

第25条 条例第45条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、別記第39号様式による村営住宅使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄付行為及び登記簿謄本

(3) その他村長が必要と認める書類

(準用)

第26条 第19条から第22条まで及び第24条の規定は、社会福祉法人等による村営住宅の使用について準用する。この場合において、第19条第21条第2項及び第22条第2項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 村営住宅の中堅所得者等の使用

(単身入居住宅の規格)

第27条 条例第52条において準用する条例第8条に規定する規則で定める規格は、住戸の床面積が43平方メートル以下であることとする。

(準用)

第28条 第3条から第22条まで及び第24条の規定は、中堅所得者等による村営住宅の使用について準用する。この場合において、第15条第1項中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは、「第51条」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場使用の申込み)

第29条 条例第54条第1項の駐車場の使用の申込みは、別記第40号様式による村営住宅駐車場使用申込書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 第31条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(駐車場使用者の決定)

第30条 条例第54条第2項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、別記第41号様式による村営駐車場使用決定書により行うものとする。

(駐車場使用者の選考)

第31条 条例第54条第3項に規定する駐車場使用者の選考は、申込者(条例第54条第2項の申込者(社会福祉法人等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽せんにより行うものとする。この場合においては、第5条の規定を準用する。

3 条例第54条第4項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、次に揚げる場合とする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第6条第6号に揚げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) 社会福祉法人等が使用する場合

(5) 前各号に揚げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合

(駐車場明渡期限)

第32条 条例第54条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第55条第1項第6号に該当する事となった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける。当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

(準用)

第33条 第20条第21条及び第24条の規定は、駐車場の使用について準用する。

第6章 雑則

(立入検査証)

第34条 条例第58条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第42号様式による立入検査証とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 条例附則第4項に規定する規則で定める規格は、住戸の床面積が43平方メートル以下である住戸とする。

2 関川村村営住宅管理条例の全部を改正する条例(平成9年関川村条例第23号)による改正前の関川村営住宅管理条例(昭和43年関川村条例第10号)の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の第2条から第18条まで、第20条から第24条まで、別記第1号様式から別記第27号様式まで及び別記第29号様式から別記第38号様式までの定は適用せず、改正前の第2条から第23条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第2条から第11条の2まで、第14条第15条第17条第19条及び第20条の規定中「条例」とあるのは「関川村営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年関川村条例第23号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例」とする。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6号イに係る大臣名の改正は平成13年1月6日から施行する。

(平成26年9月25日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

関川村村営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第14号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第14号
平成12年12月27日 規則第25号
平成26年9月25日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第6号
令和4年2月4日 規則第1号