○関川村雪崩巡視員設置規程

昭和61年12月8日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、雪崩発生危険箇所(以下「危険箇所」という。)のある集落を対象に住民の生命の安全確保を図るため雪崩巡視員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 危険箇所とは、過去において雪崩の発生した斜面又は発生すると予想される斜面で雪崩が発生した場合、到達が予想される範囲(見通し角度18度以上)に保全対象(人家、公共施設等)を有し新潟県が雪崩発生危険箇所に指定した箇所とする。

(名称)

第3条 名称は、雪崩巡視員(以下「巡視員」という。)と称する。

(委嘱)

第4条 巡視員は、当該集落に居住する者のうちから村長が委嘱する。

(設置期間)

第5条 巡視員の設置期間は、1月1日から3月31日までの3カ月とする。

(業務)

第6条 巡視員は、集落住民の生命の安全を維持するため危険箇所の巡視を行い、雪崩発生の兆候が見られるとき及び雪崩を発見したときは、速やかに村長へ報告することを業務とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、昭和61年12月8日から施行する。

関川村雪崩巡視員設置規程

昭和61年12月8日 規程第2号

(昭和61年12月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年12月8日 規程第2号