○関川村里道等管理条例施行規則
平成15年3月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、関川村里道等の管理に関する条例(平成15年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(工事施工承認申請書)
第4条 条例第8条第1項の規定に基づき、里道等に関して工事を行おうとするときは、工事施工承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 前項のうち、里道等の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他里道等の構造に影響を与えない維持は省略できる。
(1) 工事場所の位置図
(2) 工事場所の公図の写し
(3) 工事場所の平面図
(4) 工事場所の横断面図及び縦断面図
(5) 構造設計計算書
(6) 事業計画概要書
(7) 施行計画書
(8) 他の官公署の許認可書又は確認書の写し
(9) 地下埋設物等の図面及び調書
(10) 利害関係人の同意書
(11) 帰属承諾書
(12) 損害賠償責任負担調書
(13) 現地の状況を示す写真
(14) その他必要な書類
(占用許可申請)
第5条 条例第10条第1項各号の規定に基づき、里道等の敷地を占用しようとする者は占用許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、里道等を占用しようとする者は、地元区長等利害関係人の同意を得なければならない。許可をうけた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 占用場所の位置図
(2) 占用場所の公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 占用物件の構造図及び設計書
(5) 面積計算書
(6) 他の官公署の許認可書又は確認書の写し
(7) 利害関係人の同意書
(8) 現地の状況を示す写真
(9) その他必要な書類
(占用許可書)
第6条 里道等の敷地の占用を許可したときは、申請人に占用許可(回答)書(様式第8号)を交付しなければならない。占用を許可しないときは、不許可の理由を付して申請人に交付しなければならない。
(減免基準)
第8条 条例第12条の規定により、占用料の全部又は一部を減免することができる場合及び当該減免する額は次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって設置するもの 全額免除
(2) かんがい用排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 全額免除
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業のために設置する施設 全額免除
(4) 住宅の出入り口として橋又は通路を設置する場合 全額免除
(5) 公衆の用に供する水道、ガス、下水の引込み、引出しのための管等の設置並びに架空電線のために使用する場合 全額免除
(6) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とする行事を除く) 全額免除
(7) その他村長が認めるとき。
(占用料の徴収)
第9条 占用料は、各年度ごとに当該年度分を一括徴収するものとする。ただし、占用者においてやむをえない事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
(占用料の還付)
第10条 占用料を還付することとなった場合は、既納の占用料を月割をもって清算し、未経過期間に係る占用料を還付するものとする。
(廃止の届出)
第12条 条例第17条第2号に規定する占用の廃止届出書は、様式第12号とする。
(措置の届出)
第13条 条例第17条第3号に規定する措置の完了届出書は、様式第13号とする。
(占用権承継の届出)
第14条 条例第17条第4号に規定する占用権の承継届出書は、様式第14号とする。
(原状回復の届出)
第15条 条例第17条第5号に規定する原状回復の完了届出書は、様式第15号とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
占用料
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |
電柱(支柱を含む) | 1年 | 1本につき | 500 |
管類 | 1年 | 長さ1メートルにつき | 100 |
上記以外のものについては、村長がその都度定める。 |
備考
1 占用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 占用料の徴収単位金額等についての端数計算の方法は、関川村道路占用料等徴収条例別表備考の定めによるものとする。
様式 略