○関川村里道等管理条例
平成15年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、里道等の管理及びその利用について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ有効に活用することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「里道等」とは、道路、河川、溝きょ及び用排水路等で国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により関川村が譲与を受けた財産並びに行政財産として道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他公共物の管理に関する法律の規定の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 里道等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 里道等を損壊すること。
(2) 里道等に土砂、砂礫又はごみ若しくは汚物等を投棄すること。
(3) 前2号のほか、村長が里道等の維持管理上支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、里道等の一般の利用を禁止し、又は制限をすることができる。
(1) 里道等の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 里道等に関する工事のため必要があるとき。
(里道等の指定の公示)
第5条 村長は、里道等を指定しようとする場合においては、その番号、起点、終点その他必要な事項を公示しなければならない。これを廃止し、又は変更するときも同様とする。
(里道等の管理)
第6条 里道等の管理は、村長が行うものとする。
2 里道等において、維持管理上必要な場合は、その管理を地元関係者に委任することができるものとし、その手続きについては別に定める。
(里道等の廃止又は変更)
第7条 村長は、里道等について、現に用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該里道等の全部若しくは一部を廃止し、又は変更することができる。
2 村長は、里道等の廃止又は変更を行おうとするときは、あらかじめ管理を委任した者に協議しなければならない。
(工事等の承認)
第8条 里道等に関して工事等を行おうとする者は、工事の設計及び実施計画について村長の承認を受けなければならない。
(里道等台帳)
第9条 村長は、その管理する里道等の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
(行為の制限)
第10条 里道等において、次の各号に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 里道等の敷地を占用すること。
(2) 里道等において工作物を築造し、改築し、又は除却すること。
(3) 里道等において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。
2 村長は、前項の許可に維持管理上必要な条件を付すことができる。
(占用の許可基準及び期間)
第11条 村長は、里道等の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであって里道等の敷地外に余地がないためにやむを得ないと村長が認め、里道等の用途又は目的を妨げない限度において許可することができる。
3 前項の期間は、更新することができる。
(占用料)
第12条 第10条に規定する許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別に定める額の料金(以下「占用料」という。)を納付しなければならない。ただし、村長が特に理由があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の還付)
第13条 すでに徴収した占用料は還付しない。ただし、第16条第2項第1号又は第2号の規定による処分があったとき、その他村長が特に理由があると認めるときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(地位の承継)
第14条 占用者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併により設立される法人は、その許可に基づく地位を承継することができる。この場合において、その権利を他人に譲渡してはならない。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 村において、当該里道等に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。
(2) 前号のほか、里道等の管理上又は公益上必要と認めたとき。
(届出義務)
第17条 次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 条例第10条の規定に基づき占用の工事に着手し、及び完了したとき。
(2) 前号による占用を廃止したとき。
(3) 前条の規定に基づき必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。
(4) 条例第14条の規定に基づき占用の権利を承継したとき。
(5) 条例第15条第1項の規定に基づき里道等を原状に回復したとき。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第10条第1項の規定による許可を受けないで里道等を占用した者
第19条 詐欺その他不正の手段により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。