○関川村建設工事指名業者選定要綱

平成7年3月30日

要綱第4号

第1 趣旨

この要綱は、関川村が行う建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議における業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

第2 原則

1 指名競争入札における指名業者の選定は、発注する工事の種類に適応する建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている業者の中で当該工事の級に適応する業者を選定することを原則とし、別表1によるものとする。

2 発注工事の種別と法第2条第1項の工事種類との対応関係は、原則として別表2のとおりとする。

3 指名業者の選定にあたっては中小建設業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。以下同じ。)の育成を基本とし、建設業者に均等な受注の機会を与えるよう配慮するとともに、村発注工事の公共性に鑑み、当該業者の総合管理能力、村工事施工実績等を勘案し、厳正を期するものとする。

第3 地域的考慮

1 工事場所の地域に主たる営業所(法第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)を有する業者を第1位指名として考慮するものとし、工事場所周辺の業者を優先するものとする。

2 その地域に適当な業者がいない場合は隣接の地域に主たる営業所を有する業者を第2位指名として考慮するものとする。

3 1及び2によっても適当な業者がいない場合は、その地域に従たる営業所を有する業者を第3位指名として考慮するものとする。

4 1から3までによっても適当な業者がいない場合は、その隣接地域に従たる営業所を有する業者を第4位指名として考慮するものとする。

5 1から4までによることが困難又は特殊な事情若しくは特別な考慮により地域の異なる業者を指名するときは、その工事の等級以上の業者でなければならない。

6 D級工事については、その地域に主たる営業所を有しないB級業者は原則として指名しないものとする。

第4 特例(別記1により運用)

1 「災害等により緊急に必要とする工事」「特殊な技術・経験・機械を必要とする工事」「その他特別の事由のある工事」については、等級に関係なく適当と認められる業者を選定することができる。

2 中小建設業者に対する受注機会の確保及び施工上の合理性並びに地域産業の振興を図るため、村内業者を優先的に指名選定するほか、工事成績が特に優秀な村内中小建設業者については2等級上位に属する工事の指名業者として選定することができる。

3 「関連工事」については、工事等級と関係なく当該関連工事の既施工業者を指名することができる。

第5 指名数

1 土木一式工事及び建築一式工事についての指名数の標準は次のとおりとし、地域、工事種類等により、適宜増減することができるものとする。

(1) A級工事及びB級工事 8社

(2) C級工事 6社

(3) D級工事 5社

2 ほ装工事、電気工事、管工事及び格付けのない工事についての指名数の標準は、発注予定額を基準として1の規定を準用する。

第6 共同企業体

共同企業体の指名選定は、第2から第5までの定めによるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。

1 特定共同企業体

予備指名適格業者の選定に当たっては、次によること。

(1) 原則として、構成員を2社とする場合は20社、3社とする場合は30社を選定すること。

(2) 施工地域、工事の種類等を勘案し、第5、1により指名数を増減する場合にあっては、前号の数を適宜増減すること。

この場合、構成員数を2社とする場合は2の倍数と、3社とする場合は3の倍数とすること。

(3) 特定共同企業体の適格業者としては、経常共同企業体自体は選定できないものであること。

2 経常共同企業体

経常共同企業体の指名については、次によること。

(1) 指名については、単体企業と同様に取り扱うものであること。

したがって、共同企業体と単体企業を同一工事に指名できるものであり、これは混合指名に当たらないものであること。

ただし、指名された当該共同企業体の構成員である単体企業は、同一工事について同時には指名できないものであること。

(2) 共同企業体への発注に当たっても、当該企業体の等級に対応した発注標準によること。

第7 随意契約の協議の相手方の選定

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2から第4までの規定に準じて行うものとする。

別表1

工事の級

範囲

順位

A

A級50%以上、B級50%未満

1 地域内A級業者

2 地域内B級業者

B

B級50%以上、A、C級50%未満

1 地域内B級業者

2 地域内A級業者又は地域内C級業者

C

C級50%以上、A、B、D級50%未満

1 地域内C級業者

2 地域内B級業者

3 地域内A級業者又は地域内D級業者

D

D級50%以上、B、C50%未満

1 地域内D級業者

2 地域内C級業者

3 地域内B級業者

(1) D級工事については、工事場所周辺の業者を優先してこの表の「順位」欄を適用すること。

(2) 土木一式のD級工事については、B級業者を指名業者として選定する場合は、原則として250万円を超える工事とする。

(3) 地域の区分は、郷単位とする。

別記1

事項

運用基準

1 災害時により緊急に必要とする工事

(1) 応急工事、仮締切工事及び災害発生防止のため緊急に行わなければならない障害物の除去工事

(2) 標準工期を概ね60%以上短縮して施工する必要のある工事

2 特殊な技術・経験、機械を必要とする工事

(1) 特殊な工法、資材、機械を用いて施工する工事

(2) 高度な技術、工程、品質、出来形、管理を必要とする工事

3 工事成績が特に優秀な村内中小建設業者

当該年度又は前年度において、村長の優良工事の表彰を受けた者。ただし、表彰の対象となった工事と同種の工事に限る。

4 関連工事

施工上からみて、既発注工事(施工中のもの及び既に完成した工事を含む)と切り離すことが困難な工事

5 その他特別な事由のある工事

上記1から4までに掲げる工事以外で指名委員会で決定した工事

関川村建設工事指名業者選定要綱

平成7年3月30日 要綱第4号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成7年3月30日 要綱第4号