○関川村請負工事等指名委員会規程

昭和59年3月21日

規程第1号

(設置)

第1条 本村が発注する建設工事、建設コンサルタント業務又は製造の請負、物件の購入その他についての指名競争入札に参加する業者(随意契約の業者を含む。以下「指名業者」という。)の選定について、公正を確保するため、関川村請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、契約の相手方として適正と認められる業者を選定し、村長に答申するものとする。

(1) 1件の設計額が130万円以上の建設工事又は製造の請負

(2) 1件の設計額が130万円以上の測量、設計、調査等(以下「建設関連業務」という。)の委託業務

(3) 1件の設計額又は見積額が80万円以上の物品の購入、委託(建設関連業務の委託を除く。)、賃貸借等

(4) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、副村長、総務課長、地域政策課長、住民税務課長、健康福祉課長、農林課長、建設課長及び当該事業の主管課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会には委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ随時委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(回議)

第6条 委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないとは、回議による半数以上の委員の合意に基づき、委員会の審議に代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第3号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年4月18日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年5月27日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

関川村請負工事等指名委員会規程

昭和59年3月21日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年3月21日 規程第1号
平成14年10月1日 規程第3号
平成15年4月18日 規程第4号
平成17年5月27日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第11号
平成21年3月31日 規程第5号
平成31年3月29日 規程第15号
令和4年3月28日 規程第2号