○せきかわふれあいど~むの管理運営規則
平成11年3月25日
規則第1―4号
(目的)
第1条 この規則は、せきかわふれあいど~むの設置及び管理に関する条例(平成11年関川村条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する施設の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 開館時間は別表第1のとおりとし、村長が特に必要と認める場合は、この時間を変更することができる。
(使用の変更又は取消し)
第5条 前条の規定により使用許可を受けた者は、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 村長は、体育施設の使用料の減免を許可したときは、体育施設使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用料の返還)
第7条 条例第9条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない場合により、使用できなくなった場合
(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出た場合
(3) 村長がその他相当の理由があると認めた場合
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす行為をしないこと。
(2) みだりに特別の設備をしないこと。
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を使用した後は原状に回復するとともに施設内に搬入した物件は、撤去すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第9条 施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に生じた損害について、管理者はその責を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公用又はやむを得ない理由が生じたとき。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第18号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第18―2号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
曜日 | 開館時間 | 閉館時間 |
1 月曜日から金曜日 | 午前10時 | 午後9時30分 |
2 土曜日 | 午前8時30分 | 午後9時30分 |
3 日曜日及び祝日 | 午前9時 | 午後5時30分 |
別表第2(第6条関係)
減免することができる場合 | 減免割合 |
1 村、教育委員会が共催して事業を行う場合 | 10割 |
2 村の社会体育、教育・福祉振興のため社会体育団体、教育団体及び福祉団体が主催して行う事業に使用する場合、又は村、教育委員会が後援して事業を行う場合。 | 10割以内 |
3 村上岩船定住自立圏の形成に関する協定書に基づく場合 | 10割 |
4 入場料を徴収するが、村民の文化、スポーツ、及び福祉の振興に貢献する場合 | 10割以内 |
5 事業が、村の産業、観光振興に貢献する場合 | 10割以内 |
※ 上記以外で教育上又は公益上必要な場合は、上記減免基準に準じて減免することができる。
様式 略