○せきかわふれあいど~むの設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健康増進及び地域間交流を推進して、村の活性化を図るため、多目的施設を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する多目的施設は、せきかわふれあいど~む(以下「ど~む」という。)と称し、関川村大字上関1239番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 「ど~む」を所管する教育委員会は、その管理を指定管理者(以下「管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用許可)

第4条 「ど~む」を使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

(使用許可の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、管理上不適切と認められたとき。

(使用許可の取消等)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し使用許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 「ど~む」の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 使用許可後、前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第7条 「ど~む」の使用は、別表により使用料を徴収する。ただし、村民が営利を目的とせず屋内運動場(オムニコート、ランニングコース)、クライミングウォールを利用する場合は、使用料を免除する。

2 村長は、規則に定める特別の理由があると認める場合は、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは器具等を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成28年6月10日条例第24号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年9月18日条例第28号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第7号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年2月15日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

せきかわふれあいど~む使用料

(1)屋内運動場

区分

目的

8:30~18:00の1時間の金額

18:00~21:30の1時間の金額

営利目的以外

4,000円

4,000円

営利を目的

6,200円

7,500円

※暖房器具を使用する場合は、上記料金の20%を増額とする。

※屋内運動場の半分の面積を利用する場合は、この表に規定する使用料の2分の1の額とする。

(2)クライミングウォール

区分

単位

使用料の額

クライミングウォール

1回(1人)

300円

せきかわふれあいど~むの設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月25日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第13号
平成17年12月8日 条例第25号
平成28年6月10日 条例第24号
平成30年9月18日 条例第28号
令和2年3月12日 条例第7号
令和4年2月15日 条例第3号