○関川村河川公園等の設置及び管理に関する条例

平成9年9月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、関川村の優れた自然の風景地を保護しながら、河川の良好な維持と、潤いのある水辺環境の形成及び隣接する森林の保全に資するため、河川公園(以下「公園」という。)を設置し、この管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、公園の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(損害賠償)

第4条 公園を利用する者が施設及び設備等を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

公園等の名称

位置

えちごせきかわふるさとトンボ池

関川村大字下川口地先河川敷地内

荒沢河川公園

関川村大字湯沢1069番1 ほか

関川村河川公園等の設置及び管理に関する条例

平成9年9月29日 条例第14号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年9月29日 条例第14号
平成17年12月8日 条例第25号