○関川村キャンプ用天幕等貸付規則

昭和42年3月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、関川村キャンプ用天幕等(以下「天幕等」という。)の貸付料及びその徴収方法等について定めることを目的とする。

(貸付の承認)

第2条 天幕等の貸付をうけようとするものは、住所、氏名、使途及び貸付期間等を記載した書面を村長に提出し、その承認をうけなければならない。

(貸付料の額)

第3条 天幕等の貸付料の額は、別表に定める額とする。

(減免)

第4条 村長は、村立小学校、中学校生徒の合宿訓練等のため、天幕等を使用する場合は、その申請に基づいて使用料の一部を減免することができる。

(貸付料の納付)

第5条 天幕等の貸付を許可されたものは、前条に規定する貸付料を村長が発する納入通知書により、貸付と同時に村に納入しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日規則第7号)

この規則は、昭和51年7月20日から施行する。

(昭和62年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

キャンプ用天幕等貸付料金表

1 テント 1泊(当日の正午から翌日の午前10時)

6人用 3,600円(ステーション付)

(ただし、上記テント以外は別途料金を徴収する。)

2 食器類 (当日の正午から翌日の午前10時)

鍋(大) 300円

鍋(小) 250円

飯盒 250円

ヤカン 200円

バケツ 200円

移動カマド 250円

鉄板 250円

3 敷板 (テント持込みの場合)

1枚につき 350円

4 環境整備料 (テント持込みの場合)

1帳につき 1,300円

関川村キャンプ用天幕等貸付規則

昭和42年3月13日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年3月13日 規則第1号
昭和42年6月19日 規則第3号
昭和44年5月15日 規則第1号
昭和51年3月23日 規則第1号
昭和51年7月20日 規則第7号
昭和62年7月24日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第1号
平成5年3月23日 規則第2号
平成26年3月19日 規則第27号