○関川村キャンプ用天幕等貸付規則
昭和42年3月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、関川村キャンプ用天幕等(以下「天幕等」という。)の貸付料及びその徴収方法等について定めることを目的とする。
(貸付の承認)
第2条 天幕等の貸付をうけようとするものは、住所、氏名、使途及び貸付期間等を記載した書面を村長に提出し、その承認をうけなければならない。
(貸付料の額)
第3条 天幕等の貸付料の額は、別表に定める額とする。
(減免)
第4条 村長は、村立小学校、中学校生徒の合宿訓練等のため、天幕等を使用する場合は、その申請に基づいて使用料の一部を減免することができる。
(貸付料の納付)
第5条 天幕等の貸付を許可されたものは、前条に規定する貸付料を村長が発する納入通知書により、貸付と同時に村に納入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月20日規則第7号)
この規則は、昭和51年7月20日から施行する。
附則(昭和62年7月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
キャンプ用天幕等貸付料金表
1 テント 1泊(当日の正午から翌日の午前10時)
6人用 3,600円(ステーション付)
(ただし、上記テント以外は別途料金を徴収する。)
2 食器類 (当日の正午から翌日の午前10時)
鍋(大) 300円
鍋(小) 250円
飯盒 250円
ヤカン 200円
バケツ 200円
移動カマド 250円
鉄板 250円
3 敷板 (テント持込みの場合)
1枚につき 350円
4 環境整備料 (テント持込みの場合)
1帳につき 1,300円