○村営鷹の巣キャンプ場施設等設置及び管理に関する条例

昭和60年7月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の野外活動による健全なる育成とめぐまれた自然環境に親しみながら健康の増進を図るため、村営鷹の巣キャンプ場施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用制限)

第3条 村長は、次の各号に該当するときは、使用の取り消し又は停止させることができる。

(1) 公益に反すると認められるとき。

(2) 施設器具類を損傷若しくはそのおそれがあるとき。

(3) その他村長が管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第4条 施設の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第36号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

炊事棟

岩船郡関川村大字湯沢湯沢山403林班い2小班

公衆便所

バンガロー

その他付属施設

別表第2(第4条関係)

区分

使用時間

使用料

バンガロー

当日の12時から翌日の10時30分まで

1棟 5,400円

村営鷹の巣キャンプ場施設等設置及び管理に関する条例

昭和60年7月27日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年7月27日 条例第30号
平成2年3月28日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第36号
平成9年3月25日 条例第7号
平成17年12月8日 条例第25号
平成26年3月19日 条例第23号