○関川村中央公園設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、関川村中央公園(以下「施設」という。)を広く文化の向上並びに観光施設として活用するため、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 施設の区分、所在地等は、別表第1のとおりとする。

(入館料)

第3条 施設の入館料並びに利用料は、別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(損害賠償)

第5条 入館者は、故意又は重大な過失により施設及びその器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

数量

所在地番

土地

敷地及び庭園

5,436.66m2(2筆)

関川村大字下関

906―2

906―3

建物

住宅

2階建 1棟

土蔵

〃 〃

1構

便所

1階建 1棟

別表第2(第3条関係)

区分

規格区分

料金

付記事項

1 入館料

大人

100

30人以上の団体は1割引とする。

小・中学生

50

2 利用料

1 全館

10,000

①2階及び土蔵は除く。

②使用区分は別に定める。

③使用時間は午前9時から午後4時まで。

ただし、午前・午後の区分で使用するときはそれぞれ1日の半額とする。

④燃料費等消耗費については別に定める。

2

A区分

(44帳)

6,000

B区分

(18帳)

3,000

C区分

(21帳)

1,000

3 ただし、村長が特に必要と認める場合並びに入館者が中食等休憩のために利用する場合は、無料とすることができる。

関川村中央公園設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日 条例第3号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第3号
平成17年12月8日 条例第25号