○関川村広域観光インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、広域観光拠点づくりを推進するため、関川村広域観光インフォメーションセンター(以下「施設」という。)を設置するものとし、その管理運営に必要事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、村長が管理する。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(施設設備の設置等)

第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ、施設設備を増設したり、変更を加えることができない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって、施設及び設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置場所

桂館

関川村大字上関1252―1

別表第2(第5条関係)

施設の名称

使用料

桂館

月額 130,000円

(注)1 使用期間が1月に満たない場合は日割計算とする。

関川村広域観光インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第8号

(平成17年12月8日施行)