○せきかわ観光情報センターの設置及び管理に関する条例

平成6年6月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、せきかわ観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光情報センターは、観光情報の収集・提供を行うなど観光振興に寄与することを目的として関川村大字上関1252番地1に設置する。

(入館料)

第3条 観光情報センターの入館料は無料とする。

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、観光情報センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

(損害賠償)

第5条 故意、又は過失により観光情報センター及び施設設備等を損傷し、又は滅失した者は村長の指示に従って現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

せきかわ観光情報センターの設置及び管理に関する条例

平成6年6月24日 条例第14号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年6月24日 条例第14号
平成17年12月8日 条例第25号