○関川村観光駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和60年1月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、関川村内に主として観光客の利用を目的とした駐車場を設置し、もって観光振興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条によって設置する施設(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(使用料)

第4条 施設を設置目的に従って使用する場合は、使用料は無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和60年3月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

施設内容

設置場所

たかのす駐車場

駐車場

公衆便所

関川村大字楢木新田地内

鷹の巣駐車場

駐車場

関川村大字大内渕地内

高瀬駐車場

駐車場

関川村大字湯沢・高瀬地内

関川村観光駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和60年1月14日 条例第1号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年1月14日 条例第1号
平成3年9月30日 条例第35号
平成15年3月27日 条例第10号
平成17年12月8日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第27号