○関川村観光駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和60年1月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、関川村内に主として観光客の利用を目的とした駐車場を設置し、もって観光振興に寄与することを目的とする。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(使用料)
第4条 施設を設置目的に従って使用する場合は、使用料は無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 施設内容 | 設置場所 |
たかのす駐車場 | 駐車場 公衆便所 | 関川村大字楢木新田地内 |
鷹の巣駐車場 | 駐車場 | 関川村大字大内渕地内 |
高瀬駐車場 | 駐車場 | 関川村大字湯沢・高瀬地内 |