○関川村地方産業育成資金貸付規程

平成元年3月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 関川村は、中小商工業者の育成振興を図るため金融機関に資金を預託し、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、委員会において必要と認めたものはこの限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、関川村内に住所、若しくは事業所を有するもので、現に別表第3に定める事業を営み、かつ村税を納期ごとに完納している中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、別に定める借入申込書を委員会に提出するものとする。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、委員会の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日規程第1号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年5月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月27日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年10月3日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規程第12号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年5月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

取扱金融機関

取扱金融機関名

住所

第四銀行坂町支店

村上市坂町字前島2486番地7

村上信用金庫関川支店

岩船郡関川村大字下関914番地4

別表第2(第3条関係)

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

1,000万円

運転資金

5年以内

責任共有制度対象外の信用保証付 年1.70%

責任共有制度対象の信用保証付 年1.90%

その他(信用保証なし) 年2.20%

設備資金

7年以内

注1 返済期間は原則として1カ月ごとの均等分割返済とする。

注2 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。

別表第3(第4条関係)

日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業、医療、福祉のうち医療業を除く。

関川村地方産業育成資金貸付規程

平成元年3月31日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月31日 規程第2号
平成5年6月24日 規程第1号
平成8年5月17日 規程第1号
平成9年4月30日 規程第1号
平成11年4月1日 規程第3号
平成12年12月27日 規程第5号
平成13年10月3日 規程第4号
平成16年6月25日 規程第1号
平成19年10月1日 規程第12号
平成20年3月28日 規程第1号
平成22年3月29日 規程第2号
平成27年5月1日 規程第4号
平成29年3月31日 規程第3号