○関川村地方産業育成資金貸付規程
平成元年3月31日
規程第2号
関川村地方産業育成資金貸付規程(昭和44年関川村規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 関川村は、中小商工業者の育成振興を図るため金融機関に資金を預託し、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、委員会において必要と認めたものはこの限りでない。
(借受資格)
第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、関川村内に住所、若しくは事業所を有するもので、現に別表第3に定める事業を営み、かつ村税を納期ごとに完納している中小企業者とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、別に定める借入申込書を委員会に提出するものとする。
(貸付けの実行)
第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日規程第1号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年5月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月3日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規程第12号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
取扱金融機関
取扱金融機関名 | 住所 |
第四銀行坂町支店 | 村上市坂町字前島2486番地7 |
村上信用金庫関川支店 | 岩船郡関川村大字下関914番地4 |
別表第2(第3条関係)
貸付限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
1,000万円 | 運転資金 | 5年以内 | 責任共有制度対象外の信用保証付 年1.70% 責任共有制度対象の信用保証付 年1.90% その他(信用保証なし) 年2.20% |
設備資金 | 7年以内 |
注1 返済期間は原則として1カ月ごとの均等分割返済とする。
注2 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
別表第3(第4条関係)
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業、医療、福祉のうち医療業を除く。