○関川村地方産業育成資金貸付規程

平成元年3月31日

規程第2号

関川村地方産業育成資金貸付規程(昭和44年関川村規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 関川村は、中小商工業者の育成振興を図るため金融機関に資金を預託し、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、委員会において必要と認めたものはこの限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、関川村内に住所、若しくは事業所を有するもので、現に別表第3に定める事業を営み、かつ村税を納期ごとに完納している中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、別に定める借入申込書を委員会に提出するものとする。

(貸付けの実行)

第6条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けにあたっては、委員会の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日規程第1号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年5月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月27日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年10月3日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規程第12号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年5月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

取扱金融機関

取扱金融機関名

住所

第四北越銀行坂町支店

村上市坂町字前島2486番地7

村上信用金庫関川支店

岩船郡関川村大字下関914番地4

別表第2(第3条関係)

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

1,000万円

運転資金

5年以内

責任共有制度対象外の信用保証付 年1.85%

責任共有制度対象の信用保証付 年2.05%

その他(信用保証なし) 年2.35%

設備資金

7年以内

注1 返済期間は原則として1カ月ごとの均等分割返済とする。

注2 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。

別表第3(第4条関係)

日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業、医療、福祉のうち医療業を除く。

関川村地方産業育成資金貸付規程

平成元年3月31日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月31日 規程第2号
平成5年6月24日 規程第1号
平成8年5月17日 規程第1号
平成9年4月30日 規程第1号
平成11年4月1日 規程第3号
平成12年12月27日 規程第5号
平成13年10月3日 規程第4号
平成16年6月25日 規程第1号
平成19年10月1日 規程第12号
平成20年3月28日 規程第1号
平成22年3月29日 規程第2号
平成27年5月1日 規程第4号
平成29年3月31日 規程第3号
令和7年3月31日 規程第1号