○関川村林道管理規程
昭和53年12月26日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、関川村が管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とする。
(施設の箇所)
第2条 関川村が管理する林道とは、林道台帳に登載された民有林林道とする。
(管理)
第3条 林道は、この規程に基づき村長が管理する。ただし、村長が必要と認めたときは、その管理を他に委託することができる。
(標識)
第4条 管理者は、林道の保全及び通行の安全を図るため必要な箇所に道路標識その他の標識を設置する。
(通行の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を制限することができる。制限する場合は、利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示する。
(1) 林道の破損、欠壊、その他の事由により、交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に対する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他管理者が必要と認めた場合
(禁止行為)
第6条 管理者は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置きその他林道の構造又は交通に支障をおよぼすおそれがある行為をすること。
(3) 車両の重量が林道の保全を害するおそれがあると認められるとき。
(占用の承認)
第7条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、管理者の承諾を得なければならない。承諾を得た者が占用申込書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りではない。
(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、高圧塔及び電線
(4) 用排水路及び配水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
2 前項の規定により管理者の承諾を得て林道を占用しようとする者は、占用期間中利用者に周知すべく標示板を占用場所に掲示しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の場所
(3) 占用の期間
(4) 施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 林道の復旧方法
2 管理者は、必要があると認めるときは条件を附して前項の承諾をすることができる。
(原状回復)
第10条 第7条の規定により林道の承諾を得た者(以下「林道占用者」という。)は、林道の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除却し林道を原状に回復しなければならない。
2 管理者は、林道の占用者に対して前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合は、その措置について必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第11条 林道を使用した者が故意又は過失により、林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。