○関川村入会林野近代化事業分担金徴収条例
昭和56年10月2日
条例第26号
(分担金の徴収)
第1条 関川村入会林野近代化事業施行によって利益を受ける者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、毎年度当該事業費の25%以内で村長が定める。
(徴収及び納入方法)
第3条 前条の規定による分担金は、毎年度その事業の着手前に徴収する。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、分割納入又は延納を承認することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第4条 工事の施行その他予算の都合により当該事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。