○関川村林業活動施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本村の林業資源の育成並びに活用を推進して林業振興を図るため、林業活動施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用)

第4条 施設は、本村の林業振興を図るための活動に広く利用するものとする。

(使用料)

第5条 前条による利用については、原則として使用料は徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設等の名称

設置場所

規模数量等

林業活動施設

関川村大字上関1021番地3

 

(1) 林業研修集会施設

木造瓦葺2階建 162.72m2 1棟

(2) 作業用建物

鉄骨造平屋建 202.5m2 1棟

(3) 機械保管倉庫

鉄骨造平屋建 85.2m2 1棟

関川村林業活動施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月28日 条例第25号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第25号
昭和60年12月25日 条例第26号
平成17年12月8日 条例第25号