○関川村林業活動施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年9月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本村の林業資源の育成並びに活用を推進して林業振興を図るため、林業活動施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用)
第4条 施設は、本村の林業振興を図るための活動に広く利用するものとする。
(使用料)
第5条 前条による利用については、原則として使用料は徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
施設等の名称 | 設置場所 | 規模数量等 |
林業活動施設 | 関川村大字上関1021番地3 |
|
(1) 林業研修集会施設 | 木造瓦葺2階建 162.72m2 1棟 | |
(2) 作業用建物 | 鉄骨造平屋建 202.5m2 1棟 | |
(3) 機械保管倉庫 | 鉄骨造平屋建 85.2m2 1棟 |