○関川村養豚経営活性化資金利子補給金交付要綱

平成6年3月11日

要綱第2号

(趣旨)

第1 村は、養豚経営活性化資金融資機関に対し、予算の範囲内で当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則の定めるところによる。

(利子補給率)

第2 村の利子補給率は、0.5%以内とする。

(利子補給契約)

第3 村は、当該融資機関と別記様式により、利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の額)

第4 第1の規定により村が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における養豚経営活性化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高〔延滞額を除く。〕の総和を平年、閏年とも365で除して得た金額の合計額とする。)に対し、村の利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(申請書の提出期限等)

第5 前項の規定による申請書及び実績報告書の提出の時期は、毎年1月末日までとする。

(利子補給金の支払)

第6 村は、融資機関から利子補給金の交付の申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、速やかに支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第7 村は、利子補給金の交付を受けた融資機関又は借り受け者が次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関川村養豚経営活性化資金利子補給契約書に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 当該資金の借受者が、その借入金を借入の目的以外に使用したとき。

(4) 規則、実施要綱及びこの要綱に違反したとき。

(報告の徴収等)

第8 融資機関又は借受者は、村が当該利子補給に係る資金の融資又は事業に関して報告を求めた場合又は村の職員をして調査させる場合には、これに協力しなければならない。

この要綱は、平成6年3月1日から施行する。

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関川村養豚経営活性化資金利子補給金交付要綱

平成6年3月11日 要綱第2号

(平成6年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成6年3月11日 要綱第2号