○関川村農業生産基盤整備等事業費補助金交付要綱
平成7年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1 村長は、地域農業団体等が農業生産基盤の充実を目的とする農地、農業用施設の改修、復旧、修繕等の事業を実施する場合、その事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては関川村補助金等交付規則(昭和40年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付対象事業)
第2 この要綱で事業とは、次の各号の全てに該当している場合若しくは村長が特に必要と認めた場合に、村が事業主体に対して補助金を交付することを決定した事業をいう。
(1) 事業主体が、土地改良区であり、関係農家戸数が2戸以上であることを原則とする。ただし、災害復旧事業についてはこの限りでない。
(2) 書類、現地調査等において必要性、緊急性が認められ、かつ、施工可能であり事業費が適当であること。
(3) 国、県等の行う補助事業の採択基準に該当していないこと、若しくは該当していても緊急を要すると認められること。
(4) 事業費が10万円以上300万円以下であること。
(5) 災害復旧事業にあっては、国の災害基準に該当する災害が原因である事業であること。
(事前協議)
第3 補助金交付を必要とする事業の選定に当たっては、あらかじめ事業の実施を予定している団体等から協議書の提出を求め、事業の選定を行うものとする。ただし、定例的なもの及び省略しても事業の概要が把握できるものにあっては、この協議書の提出を省略することができる。
2 村長は、前項の事業の選定を行ったときは、速やかに協議書を提出した団体等にその結果を通知しなければならない。
(交付申請書)
第4 事業が選定された団体等は、村長が別に定める期日までに、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 交付決定した事業の変更をする場合は、軽微な変更を除きあらかじめ村長の承認を得なければならない。
(事業の中止又は廃止)
第5 交付決定した事業をやむを得ず中止又は廃止をしようとする場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6 事業主体は、事業が完了したとき(事業等の廃止の承認を受けたときを除く。)は特に村長が必要と認めたもののほか、下記に定めるものを村長に提出しなければならない。
(1) 事業の完了(竣工)写真
(2) 事業検査調書の写し又は事業経費支払いを証する書面(領収書の写し)
(3) その他必要な書類
2 事業実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれかの期日までとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金額の決定)
第7 村長は、補助金額の決定について、特に定めた場合を除き、別表に定める基準により補助金額の確定を行うものとする。ただし、交付金額に千円未満の金額が発生したときはこれを切り捨てる。
(概算払)
第8 定額又は事業の性格上等村長が特に必要があると認める事業にあっては、補助金を概算払することができる。
(指導監督)
第9 村長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した団体等について検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年度から適用する。
附則(平成12年4月7日要綱第5号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月14日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日要綱第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月9日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
補助金交付割合
事業区分 | 補助金交付割合 | 備考 |
農業生産基盤整備事業 | 50%以内。 | |
防災・減災関連事業 | 60%以内。 | |
災害復旧事業 | 50%以内。 ・採択事業費は農地、農業用施設とも10万円以上40万円未満とする。 |
別紙 略