○関川村小規模崩壊防止事業分担金徴収条例
昭和59年7月27日
条例第22号
(分担金の徴収)
第1条 関川村小規模崩壊防止事業の施行によって利益を受ける者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(1) 小規模急傾斜地崩壊防止事業
(2) 小規模林地崩壊防止事業
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度当該事業費の30%以内とし、かつ、受益者1世帯について30万円を限度とする。
(徴収及び納入方法)
第4条 前条の規定による分担金は、毎年度その工事の着手前に徴収する。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、分割納入又は延納を承認することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施工その他予算の都合により当該事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 関川村小規模林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和56年関川村条例第27号)は、廃止する。