○関川村県営土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和55年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県営土地改良事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第4項において準用する法第90条第7項の規定により、当該事業の施行に係る関川村地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第3項に規定する賦課の額を除く。)は、当該事業に要する経費のうち村の負担金総額を超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課基準並びにその徴収時期及び方法は、村長が定める。

3 県営土地改良事業のうち国の補助事業であって県知事が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が特に納付の必要がないものとして認めた場合を除く。)又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地について開田が行われる場合において法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき村が負担する額を当該転用又は開田に係る土地の面積に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する異議の申立て等)

第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して30日以内に村長に対して異議を申し立てることができる。

2 村長は、前項の規定による異議の申し立てがあったときは、村議会に諮問してこれを決定しなければならない。

3 村議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第2条第3項の規定に係る賦課徴収については、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

関川村県営土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和55年3月19日 条例第6号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第6号
平成5年3月23日 条例第16号