○関川村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成15年3月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1 関川村は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととする。

その交付については、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2 第1の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営改善関係資金基本要綱第2の2の①に定める資金)とする。

2 利子助成率は別途定める率とする。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2の規定に基づき、関川村が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。

3 利子補助の交付対象は、農林漁業金融公庫資金の利子支払いに係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。

(利子助成の承認申請)

第3 認定農業者は農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び委任状(様式第3号)を添えて、次に定める日までに農林漁業金融公庫又は融資機関(以下「融資機関等」という。)に提出するものとする。

(1) 貸付実行日が1月から6月に係るものは、貸付年の7月15日まで。

(2) 貸付実行日が7月から12月に係るものは、貸付翌年の1月15日まで。

2 融資機関等は認定農業者からの申請書を取りまとめた上、農業経営基盤強化資金利子助成総括申請書(様式第4号)を作成し、前項に定める書類を添付し、認定農業者からの申請を受理した月の25日までに村長に提出するものとする。

(利子助成の承認)

第4 村長は、前項の農業経営基盤強化資金助成総括承認申請書を受理したときは内容を審査して適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第5号)を翌月の10日までに融資機関等の長に交付するものとする。

(利子助成の変更承認申請)

第5 融資機関等の長は、第4の規定により村長から承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書の内容を変更しようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(利子助成の変更承認)

第6 村長は、第5の農業経営基盤強化資金利子助成申請書を受理したときは内容を審査し適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認書(様式第6号)を融資機関等の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第7 融資機関等の長は規則第3条の規定による助成金の交付申請及び規則第12条の規定による助成金の実績報告をしようとする場合は、様式第7号に農業経営基盤強化資金利子助成申請明細書を添付して毎年1月10日までに申請及び報告するものとする。

(利子助成金の交付)

第8 村長は、前項の申請に基づき、毎年度3月末日までに利子助成金を交付するものとする。

(適正な執行のための処置)

第9 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適当に行われるように次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関等に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行し、改正後の関川村農業経営基盤強化資金利子助成交付要綱は、平成7年5月25日以降に貸付を受けた農業経営基盤強化資金から適用する。

関川村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成15年3月28日 要綱第7号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年3月28日 要綱第7号