○関川村緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成13年6月20日

要綱第9号

(趣旨)

第1 村は、新潟県緊急農業経営安定対策資金取扱要綱(平成12年12月22日経普第482号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する緊急農業経営安定対策資金(以下「緊急対策資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2 第1の利子補給金の交付は、村が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給率等)

第3 利子補給率は、取扱要綱第4の(5)に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4 融資機関は、規則第3条に規定する補助金の交付申請及び規則第12条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、関川村緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(別記1号様式)に関川村緊急農業経営安定対策資金利子補給金申請明細表を添付して毎年度2月末日までに村に申請及び報告するものとする。

(利子補給金の支払い)

第5 村は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、村長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取り下げ)

第6 規則第7条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打ち切り等)

第7 村は、利子補給金の対象となった緊急対策資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 村は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8 融資機関は、村長が利子補給金の交付の対象となった緊急対策資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(適正な執行のための措置)

第9 融資機関は、緊急対策資金の貸付け及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、当該借受者の預貯金口座を通じて、その受払いが確認できるよう特に次の事項に留意するものとする。

(1) 緊急対策資金の貸付けについては、借受者が当該融資機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。

(2) 借受者の口座からの緊急対策資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払いである旨を確認できるようにする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

関川村緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成13年6月20日 要綱第9号

(平成13年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成13年6月20日 要綱第9号