○関川村天災資金利子補給要綱

平成6年1月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 村は、新潟県天災による被害農林漁業者等に融資される経営資金等に係る利子補給補助金交付要綱(昭和39年農経第723号。以下「県要綱」という。)に基づき利子補給を行うものについて、当該融資機関に対し予算の範囲以内で当資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和32年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象及び補給率等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、県要綱に該当するものであって村の承認のあったものとし、利子補給率は別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、村長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第4条 村は、県から融資枠配分を受けた場合には、関川村天災資金利子補給承認通知書を作成し、融資機関に交付する。

(利子補給の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上半期)及び7月1日から12月31日まで(下半期)の各期間毎に申請するものとする。

2 利子補給の額は、融資期間により算出した融資平均残高に対し、それぞれ第2条に掲げる利子補給の割合で計算した金額の合計額とする。

(交付申請書等)

第6条 村は、利子補給金の交付に当たっては、融資機関に対し、天災資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出の時期は、村長が定める日までとし、提出部数は2部とする。

(県要綱等の準用)

第7条 この資金の取扱いについて、この要綱の定めのない事項については、県要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。

1 この要綱は、平成5年度から適用する。

別表(第2条関係)

1 法第2条第5項の特別被害地域内において農業若しくは林業を営む同条第2項の特別被害農業者若しくは特別被害林業者又は同条第5項の特別被害地域内に住所を有する同条第2項の特別被害漁業者に貸付けられる資金

(5.6)

年4.1%

1 平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災に適用する。

2 当初3年間(平成8年10月20日までの間)に限り( )の数値を用いる。

様式 略

関川村天災資金利子補給要綱

平成6年1月13日 要綱第1号

(平成6年1月13日施行)