○関川村農業災害資金利子補給金交付要綱

平成5年10月15日

要綱第13号

(趣旨)

第1 村長は、村が農業協同組合(以下「取扱金融機関」という。)と協議して行う農業災害資金を貸し付けた場合に、取扱金融機関に対し予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給契約)

第2 第1の利子補給は、村長が取扱金融機関との間に様式第1号による関川村農業災害資金利子補給契約を締結して行うものとする。

(交付基準)

第3 利子補給率は、貸付実施時において村長と取扱金融機関の間で協議して決定した次の各号に掲げる利率とする。

(1) 平成15年度低温・日照不足に伴う被災農業者に係る農家経営維持資金0.95パーセントの融資率を減じた率とする。

(2) 平成16年度水害・台風に伴う被災農業者に係る農家経営維持安定資金については、1.00パーセントとする。

2 利子補給金の額は、融資期間における融資毎月末残高(延滞金除く。)に対して前項の利子補給率を乗じて12で除した金額(10円未満は切り捨て)の合計額とする。

3 利子補給期間は、融資期間であって次の各号に掲げる期間とする。ただし、やむをえない事由があると認めるときは、村長は取扱金融機関と協議のうえ繰り延べすることができる。

(1) 平成15年度低温・日照不足に伴う被災農業者に係る農家経営維持資金については、5年以内とする。

(2) 平成16年度水害・台風に伴う被災農業者に係る農家経営維持安定資金については、7年以内とする。

(交付申請書等)

第4 規則第3条第1項の規定による申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 規則第12条の規定による実績報告書は、前項に定める様式と兼ねるものとする。

3 前項の申請書等は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて翌年の2月末日までに村長に提出しなければならない。

(申請の取り下げ)

第5 規則第7条の規定による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(その他)

第6 この利子補給金の事務取り扱いについては、関川村住宅建設資金の例により処理するものとする。

1 この要綱は、平成5年10月1日から実施し、償還完了をもって廃止する。

2 この要綱の対象とする融資は、平成5年度中に実行するものであって村長が認めたものとする。

(平成13年6月20日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年11月20日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月20日以降に貸付を受けた平成15年低温・日照不足に伴う被災農業者に係る農家経営維持資金から適用する。

(平成16年12月27日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月15日以降に貸付を受けた平成16年水害・台風に伴う被災農業者に係る農家経営維持資金から適用する。

様式 略

画像画像

関川村農業災害資金利子補給金交付要綱

平成5年10月15日 要綱第13号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成5年10月15日 要綱第13号
平成13年6月20日 要綱第8号
平成15年11月20日 要綱第19号
平成16年12月27日 要綱第8号