○関川村農林水産業施設災害復旧事業受益者負担金要綱
昭和55年3月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 関川村が国県の補助を受けて実施する農林水産業施設災害復旧事業に係る受益者負担金については、関川村分担金条例(昭和30年条例第77号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(受益者負担の割合)
第2条 前条に定める負担金は、公共性が強い事業及び不特定多数の者が利用し受益者の特定ができない事業を除き、総事業費から国県補助金を減じた額に0.2を乗じて得られる額とする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年度から適用する。