○関川村農林水産業生産等施設の設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本村の農林水産業振興と地域活性化を促進し、もって住民の所得と生活の向上に寄与することを目的として生産等施設(以下「施設」という。)を設置するものとし、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、村長が管理する。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で別に定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、災害その他使用者の責に帰し得ない等特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(施設設備の設置等)

第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設したり変更を加えることができない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって、施設及び設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置場所

関川村かじか養殖センター

関川村大字湯沢1,507番地

関川村ふるさと産品開発センター

関川村大字上野新55番地6

関川村農物産館

関川村大字上関1,259番地1

別表第2(第5条関係)

施設の名称

使用料

関川村かじか養殖センター

月額 80,000円

関川村ふるさと産品開発センター

事業としての使用

月単位使用

月額 30,000円

日々使用

日額 1,200円

その他の使用

日額 1,000円

関川村農物産館

月額 15,000円以内

(注)

1 月額で定めるもので、使用期間が1月に満たない場合は日割り計算による。

2 施設使用料のほか、光熱水費などの経費については原則として使用者が実費を負担するものとする。

3 研究開発等で村長が認めた使用については、無料とする。

関川村農林水産業生産等施設の設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日 条例第28号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成5年10月1日 条例第28号
平成13年9月21日 条例第26号
平成17年12月8日 条例第25号