○関川村農村公園の設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、未利用地等の有効活用により村民の健康増進と福祉の向上を図るため農村公園(以下「公園」という。)を設置し、この管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、公園の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(損害賠償)

第4条 公園内の施設及び設備等を故意又は重大な過失により破損したときは、村の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月9日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鮖谷農村公園

関川村大字鮖谷299番地

女川農村公園

関川村大字上野19番地3ほか

幾地憩いの広場

関川村大字幾地173番地ほか

高田農村公園

関川村大字高田27番地7

関川村農村公園の設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第29号
平成7年6月29日 条例第27号
平成7年12月25日 条例第42号
平成17年12月8日 条例第25号
平成30年3月9日 条例第7号