○関川村広場等利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本村に山村地域農林漁業特別対策事業により建設した、広場等利用施設を設置することによって山村地域における生活改善及び農業生産性の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条によって設置する施設(以下「施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 丸山公園広場は、村長が管理する。ただし、管理棟を除く施設については、その管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用)

第4条 丸山公園広場は、地域の生活改善及び農業生産性の向上並びに観光施設としてその施設、設備を利用に供するものとする。

(使用の不可)

第5条 村長は、施設の維持管理上支障があると認めたときは、その施設を使用させないことができる。ただし、指定管理者は、維持管理上支障があると認められるときは、村長と協議するものとする。

(施設の目的外使用)

第6条 施設のうち管理棟にあっては、村長は設置目的を妨げない限度において目的外使用を認めることができる。

2 管理棟を目的外に使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請書を提出し、許可を得なければならない。

3 村長は、前項の申請書が提出されたときは、施設の設置目的を妨げることはないか等十分審査をし、許可することができる。

4 村長は、前項の許可をする場合においては、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権、使用財産の原状回復義務、賠償義務等を条件として明示しなければならない。

5 前項の使用料は、別表第2のとおりとする。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、丸山公園広場の施設及び器具等を破損したものは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

施設内容

設置場所

丸山公園広場

管理棟

公衆便所

駐車場

関川村大字湯沢地内

別表第2(第6条関係)

施設名

使用料

丸山公園広場管理棟

月額 30,000円

関川村広場等利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月20日 条例第5号

(平成17年12月8日施行)