○関川村就業改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 農村地域における農業者の就業構造を均衡ある農業と工業を促進し、住民生活の福祉と文化向上に寄与することを目的とし、関川村就業改善センターを設置する。

2 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 関川村就業改善センター

位置 関川村大字下関1411番地3

(指定管理者による管理)

第2条 村長は、センターの管理を指定管理者(以下「管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用許可)

第3条 センターを使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用等の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他管理者において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第1条に定める目的のため利用する場合は、使用料を免除することができる。

(損害の弁償)

第6条 使用者が故意又は重大な過失により施設及び設備に損害を与えた場合には、その損害を弁償しなければならない。

(原状復帰)

第7条 使用者は、使用を終ったときは速やかに原形に復し、これを管理者に引渡さなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

室名

1日

半日

夜間

午前9時~午後5時

午前9時~12時

午後1時~5時

午後6時~午後10時

全館

15,000

7,500

10,000

教養娯楽室

5,000

2,500

3,500

就業改善相談室

4,000

2,000

3,000

農業指導研修室兼産業就業研修室

4,000

3,500

3,000

大会議室

7,000

3,500

4,000

関川村就業改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月19日 条例第4号

(平成17年12月8日施行)