○関川村農業委員会会長等互選規程
昭和35年6月24日
農委規程第3号
(趣旨)
第1条 関川村農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による会長及び同条第5項の規定によるその職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(互選会)
第2条 会長等の互選は、在任委員全員で構成する会議(以下「互選会」という。)において行う。ただし、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行うことを妨げない。
(互選の時期)
第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、法第27条第1項ただし書の規定により招集された総会においてこれを行う。
2 会長又はその職務を代理する者のうち、いずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算して30日以内に在任するいずれか一方の者が招集した互選会若しくは総会において互選を行う。
(互選会の招集)
第4条 互選会の招集は、在任委員全員に対して文書をもってしなければならない。
2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第5条 互選会は、在任委員の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は出席委員の過半数により決する。
(互選管理人)
第6条 互選会若しくは会長等の互選を行うための総会を招集した者は、互選会若しくは当該総会の承認を経て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。