○関川村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則

平成12年4月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、盲導犬使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、関川村手数料に関する条例(昭和29年関川村条例第25号。以下「条例」という。)第4条第4号に基づき、手数料の免除を行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 この規則で定める免除の対象となる者は、視覚に障害を有し、かつ、道路交通法施行令第8条第2項で規定された犬(以下「盲導犬」という。)の使用者証を有する者で村長が認めた者とする。

(免除の対象となる手数料)

第3条 免除の対象となる手数料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 狂犬病予防注射済票交付手数料(条例第2条第1項別表(9))

(2) 犬の鑑札の再交付手数料(同上 第2条第1項別表(10))

(3) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(同上 第2条第1項別表(11))

(狂犬病予防注射済票手数料の免除申請)

第4条 第2条に該当する者で前条の狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)交付手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は注射済票交付手数料の免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 申請者は関川村の職員から次の各号に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 盲導犬使用者証

3 注射済票交付手数料の免除申請書の様式は別記第1号様式とする。

(注射済票の交付)

第5条 村長は前条第1項の申請があったときは、前条第2項の各号に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載し、注射済票を交付するものとする。

(犬の鑑札の再交付手数料の免除申請)

第6条 犬の鑑札の再交付手数料の免除を行う場合は、第4条第5条の「注射済票」を「犬の鑑札」、「交付」を「再交付」と読み替えるものとする。

2 犬の鑑札の再交付手数料の免除申請書の様式は別記第2号様式とする。

(注射済票再交付手数料の免除申請)

第7条 注射済票再交付手数料の免除を行う場合、第4条第5条の「交付」を「再交付」と読み替えるものとする。

2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は別記第2号様式とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

関川村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則

平成12年4月7日 規則第5号

(平成12年4月7日施行)