○関川村母子保健事業推進要綱

昭和45年4月1日

要綱第3号

第1 目的

この推進要綱は、関川村が行う母子保健事業の充実を図るほか、地域における母子保健組織活動の育成等を図り、村の母子保健の向上に寄与することを目的とする。

第2 母子保健事業の推進

(1) 村内妊産婦等をもれなく把握し、母子保健事業の効果的運営を図ること。

(2) 県の行う母子保健に関する事務について積極的に協力すること。

(3) 母子保健を家庭に浸透させるため地域組織の育成を図り、自発的な活動の指導、援助に努めること。

(4) 母子保健事業の円滑な実施を図るため、関係機関との連絡協調に努めること。

(5) 母子保健の向上を図るため、各種事業の企画実施に努めること。

第3 母子保健推進員による推進活動

(1) 母子保健事業を効果的に実施するため、各地区から母子保健に熱意のある者15名を選んで母子保健推進員(以下「推進員」という。)として委嘱し、任期は2年とする。

(2) 推進活動

ア 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努めること。

イ 妊娠届を提出した妊婦で、医師又は助産婦の検診を受けなかったものについては、これを受けるよう指導すること。

ウ 村が実施する妊産婦、乳幼児の保健指導及び健康診査等の受診について指導すること。

エ 自宅分べんの産婦及び新生児で医師の健康診査を受けていないものについては、これを受けるように指導すること。

第4 推進活動の記録及び報告

(1) 推進員は、推進活動の状況を明らかにした記録簿を備えること。

(2) 推進員は、推進活動の状況を毎月村長に報告すること。

(3) 妊産婦等から母子保健に関する援護の希望、その他情報等で緊急を要するものに接したときは、すみやかに村長に連絡するように努めること。

(4) 推進員は、推進活動を行うにあたっては、保健師及び推進活動事務担当者の指導をうけるとともに密接に連絡をとるものとする。

第5 その他

(1) 推進員は、推進活動において妊産婦等の人格を尊重し、妊産婦の自発的行動をうながし、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切ていねいにことに当るとともに、知り得た秘密は絶対外部にもらさないようにしなければならない。

(2) 推進員は、母子保健に関する施策について知識を深めるよう努力するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

関川村母子保健事業推進要綱

昭和45年4月1日 要綱第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和45年4月1日 要綱第3号
平成17年3月31日 要綱第3号