○関川村健康づくり推進協議会設置条例
昭和53年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、関川村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村民の健康づくりに関すること及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく市町村健康増進計画の策定などについて審議する。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員18人以内で組織し、会長は村長をもってあてる。
2 副会長は、委員の互選による。
3 委員は、医療関係機関、民間団体、関係行政機関、事業所及び知識経験を有する者の中から村長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもってこれにあてる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康づくり担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。