○関川村健康診査負担金徴収規則

昭和58年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、生活習慣病の予防と早期発見・早期治療を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき徴収する徴収金及び同法に準じて村が実施する健康診査の徴収金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額及び徴収の方法)

第2条 負担金の種類及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定健康診査 30歳~39歳 1,300円

(2) 胃がん検診 35歳~39歳 1,500円

40歳~ 1,200円

(3) 子宮がん検診(集団検診) 1,000円

(施設検診) 2,000円

(4) 肺がん検診(喀痰検査) 900円

(5) 大腸がん検診 500円

(6) 乳がん検診(40歳代 集団検診・施設検診 マンモグラフィ2方向) 1,800円

(50歳代以上 集団検診・施設検診 マンモグラフィ1方向) 1,000円

(7) 前立腺がん検診 1,000円

(8) 肝炎ウイルス検診(二次検診) 1,800円

2 負担金の徴収は、診査又は検診をうける際に本人又は扶養義務者〔民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。〕から徴収する。

(負担金の減免)

第3条 村長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減額することができる。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月24日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

関川村健康診査負担金徴収規則

昭和58年3月28日 規則第5号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成4年7月14日 規則第12号
平成8年3月15日 規則第10号
平成9年3月13日 規則第3号
平成9年12月26日 規則第15号
平成10年12月28日 規則第21号
平成12年2月28日 規則第1号
平成14年10月1日 規則第25号
平成16年3月24日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年3月15日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第7号の2
平成22年3月31日 規則第2号
平成24年4月9日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第3号