○関川村保健センター設置条例
昭和55年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、関川村保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康保持及び増進を図り、保健福祉の向上に寄与するため、関川村保健センター(以下「保健センター」という。)を関川村大字下関515番地1に設置する。
(管理)
第3条 保健センターは、村長が管理する。
(利用)
第4条 保健センターを利用することができる者は、村内に居住する者とする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、保健センターの利用を制限することができる。
(1) 保健センターの管理上適当でないと認めたとき。
(2) この条例に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(禁止行為)
第5条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序又は風俗を乱す行為
(2) 保健センターの施設及び設備をき損するおそれのある行為
(3) 他の利用者の妨げとなるおそれのある行為
(4) 前各号のほか、保健センターの管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償)
第6条 利用者、その他の者が保健センターの建物設備・器具等を故意又は過失により損失又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。