○関川村居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
平成15年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村介護保険条例施行規則(平成13年関川村規則第14号。以下「村規則」という。)第21条の規定に基づき、居宅介護サービス費等の額の特例に関し、取扱基準を定めることを目的とする。
(特例の申請)
第2条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする者は、村規則第21条第2項により村長に申請書を提出しなければならない。
(特例の承認又は不承認の通知)
第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、規則第21条第3項及び第4項によるものとする。ただし、この特例の承認は、申請日以前の保険給付分については、適用しないものとする。
(特例の範囲)
第4条 居宅介護サービス費等の額の特例を適用する範囲は、要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合であって、居宅介護サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な利用者負担額を負担することが困難であると認められるときとする。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(認定証の提示)
第5条 減免対象者は、居宅介護サービス等を受けるときに事業者に認定証を提示しなければならない。
(特例理由が2以上の場合の給付割合)
第6条 特例を申請した要介護被保険者等が、第2条第1項各号の規定の2以上の規定に同時に該当する場合は、給付割合の大きい規定を適用するものとする。
(特例措置の取消し)
第7条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者に当該特例の理由が消滅したと認められるときは、その者に係る居宅介護サービス費等の額の特例措置の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月26日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し令和4年8月1日から適用する。
別表(第4条関係)
減免理由 | 給付割合 | 添付書類 | ||
第4条第1項第1号に掲げる事由 | 前年の世帯の合計所得金額の計 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 損害の程度が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | ||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | ||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | ||
第4条第1項第2号に掲げる事由 | 前年の世帯の合計所得金額の計 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | ||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | ||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | ||
第4条第1項第3号に掲げる事由 | 前年の世帯の合計所得金額の計 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 雇用保険の証明書、収支の明細書その他の書類のうち、必要に応じ町長が求める書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | ||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | ||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 | ||
第4条第1項第4号に掲げる事由 | 前年の世帯の合計所得金額の計 | 減少の割合が10分の3以上10分の5未満 | 減少の割合が10分の5以上 | 所管の官公署が発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
450万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | ||
450万円を超え650万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | ||
650万円を超え750万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の93 |