○関川村国民健康保険関川診療所医師住宅管理規則
平成16年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、関川村国民健康保険関川診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 医師住宅の管理者は、村長(以下「管理者」という。)とする。
(入居者の範囲)
第3条 医師住宅に入居できるものは、関川村国民健康保険関川診療所医師とする。
(宿舎の貸与)
第4条 管理者は、医師の特殊性を考慮し、医師住宅を無料で貸与するものとする。
(入居手続)
第5条 医師住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
第6条 管理者は、前条の申請の提出があったときは、住宅困窮度その他の事情を考慮して、入居を許可するものとする。
2 管理者は、入居を決定したときは入居許可書(様式第2号)を交付する。
第7条 医師住宅の入居を承認された者は、承認のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、その限りでない。
2 入居者は、医師住宅に入居したときは、直ちに入居届(様式第3号)を、管理者に提出しなければならない。
(転貸等の禁止)
第8条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(入居者の義務)
第9条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって、当該住宅を滅失損傷又は汚損をしたときは、直ちに管理者に届け出るとともに、これを原型に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がその滅失損傷又は汚損が、入居者の故意又は重大な過失によらないと認めるときは、これを全額又は一部について免除することができる。
(用途外使用等の禁止)
第10条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 住宅の一部を住宅の用途外に使用すること。
(2) 住宅の模様替え又は増築すること。
(入居者の費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用の一部又は全額を村が負担することができる。
(1) 電気、ガス、上下水道及び電話料
(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替えに要する費用
(3) 住宅内外の清掃、じんかい処理、害虫駆除、除雪に要する費用
(4) 除草及び庭木等の日常手入れに要する費用
(退去手続等)
第12条 入居者は、医師住宅を退去しようとするときは、退去届(様式第4号)を退去する日の7日前までに管理者を提出し、検査を受けなければならない。
(明渡し)
第13条 管理者は、入居者が次の各号の一に該当する場合には、当該入居者に対し、当該住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 当該住宅の廃止をする必要が生じたとき。
(2) この条例に違反したとき。
2 前項の規定により住宅の明け渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(検査)
第14条 管理者は、住宅の管理上必要があると認めるときは、管理者が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定に基づき現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者に承諾を得なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略