○関川村国民健康保険関川診療所組織規則

昭和51年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 関川村国民健康保険関川診療所(以下「診療所」という。)の組織、所掌事務及び職員の職等については、法令、条例及び他の規則に別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、非常勤の職員の職等については、別に定める。

(組織)

第2条 診療所に診療局を置き、その下に次の係を置く。

(1) 事務係

(2) 看護係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

事務係

(1) 物品の管理及び出納に関する事項

(2) 診療所の管理、保全等に関する事項

(3) 診療記録の整備及び保管に関する事項

(4) 診療所内事務の連絡調整に関する事項

(5) その他他の係に属しない事項

看護係

(1) 診療に関する事項

(2) 医学的検査に関する事項

(3) 薬品及び衛生材料の出納保管に関する事項

(4) 処方箋の整理保管に関する事項

(5) 患者の看護及び診療介補に関する事項

(6) 診療室の管理に関する事項

(職員)

第4条 診療所に所長、事務長、事務次長、看護師及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務次長は、事務長を補佐して事務を整理し、事務長不在のときは、その職務を代行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(平成16年1月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関川村国民健康保険関川診療所組織規則

昭和51年10月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第9号
平成16年1月6日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第14号
平成28年2月3日 規則第1号
令和2年3月10日 規則第15号