○関川村国民健康保険診療所設置条例

昭和42年10月28日

条例第24号

(設置)

第1条 村の国民健康保険被保険者の健康の保持と増進を図るため、関川村国民健康保険条例(昭和34年関川村条例第8号)第9条第2項の規定に基づいて診療所を設置する。

2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 関川村国民健康保険関川診療所

位置 関川村大字下関515番地1

(職員)

第2条 診療所に所長及び必要な職員を置く。

(特別会計)

第3条 診療所に属する歳入及び歳出は、特別会計とする。

第4条 診療所の料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「診療報酬表」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算出した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によるものについては、1点単価を11円50銭とする。

2 その他の料金

(1) 文書料

(ア) 診断書・証明書(診療所規定) 1件につき 1,100円

(イ) 診断書・証明書(生命保険用等) 1件につき 5,500円

(ウ) 死亡診断書 1件につき 2,200円

(エ) 死亡診断書(生命保険用等) 1件につき 5,500円

(オ) 死体検案書 1件につき 11,000円

(カ) 身体障害者診断書 1件につき 3,300円

(キ) 上記以外の簡単な文書 1件につき 1,100円

(ク) 上記以外の複雑な文書 1件につき 3,300円

(ケ) 上記以外の特殊な文書 1件につき 5,500円

(2) 健康診断及び検査料

診療報酬表により算出した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)とする。

(3) 予防接種料

診療報酬表により算出した額及び使用薬剤の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)を上限とし、村長が定める額とする。ただし、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により実費を徴収する場合を除く。

(委任)

第5条 この条例及び医療法(昭和23年法律第205号)その他法令に定めあるもののほか、診療所の業務に関する必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 関川村国民健康保険関川病院使用料並びに手数料に関する条例(昭和31年関川村条例第21号)は、廃止する。

(昭和51年3月22日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

関川村国民健康保険診療所設置条例

昭和42年10月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和42年10月28日 条例第24号
昭和45年12月23日 条例第27号
昭和51年3月22日 条例第22号
昭和55年3月19日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第25号
平成20年3月22日 条例第20号
平成26年3月19日 条例第21号
令和2年3月12日 条例第9号
令和5年3月9日 条例第6号