○関川村福祉優待券交付要綱

平成15年3月28日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者に福祉優待券を交付することにより、経済的負担を軽減し、もって心身障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉優待券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、関川村に住所を有し次の各号に該当するものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(対象施設と利用料等)

第3条 福祉優待券は、関川村健康保養センター「ゆ~む」で利用できる。

2 福祉優待券は、1枚当たり関川村健康施設の設置及び管理に関する条例(令和3年関川村条例第23号)第7条別表第2の規定による障がい者及び介助者の金額に相当する額とする。

(利用)

第4条 福祉優待券の交付を受けた者が、対象施設で福祉優待券を利用するときは、第2条に規定する手帳等を提示しなければならない。

2 第2条第1号に規定する身体障害者のうち、身体障害者手帳1級から3級を所持する者、同条第2号及び第3号に該当する者にあっては、付添いの介助者1名も、同条に規定する対象者の福祉優待券を利用できるものとする。

(交付申請等)

第5条 福祉優待券の交付を受けようとする者は、福祉優待券交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。ただし、障害上等の理由により申請書の提出が困難な場合は、電話等による申出で申請に代えることができる。

2 村長は前項に規定する申請者が交付対象者であると認めたときは、その者に福祉優待券を交付する。

(福祉優待券の交付等)

第6条 前条の規定に基づく福祉優待券の交付等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 対象者1名に対し24枚の福祉優待券を交付する。

(2) 福祉優待券の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(届出)

第7条 福祉優待券の交付を受けた者が、次の各号に該当したときは、速やかに村長に届け出るものとする。

(1) 第2条の交付を受ける条件に該当しなくなったとき。

(2) 福祉優待券を破損又は紛失したとき。

2 前項の届出をするときは、現に所有している福祉優待券を添付するものとする。

3 村長は、第1項第2号の届出があったときは、未使用分の福祉優待券を再交付するものとする。ただし、福祉優待券を紛失した場合は、原則として再交付はしないものとする。

(対象者の取消)

第8条 前条の届出がない場合であっても、対象者としての要件が消滅していることが明らかであると村長が認めたときは、これを取り消すことができるものとする。

(福祉優待券の回収等)

第9条 村長は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、対象者から福祉優待券を回収し、利用した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 福祉優待券の利用資格、氏名等を偽って利用する等不正行為によって利用したとき。

(2) 対象者が第7条第1項第1号の規定に該当したにもかかわらず福祉優待券を使用したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は交付の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、現に交付されている優待券は、有効期限が平成18年3月31日までのものとみなす。

(平成18年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

関川村福祉優待券交付要綱

平成15年3月28日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月28日 要綱第11号
平成18年3月31日 要綱第3号
平成21年4月1日 要綱第14号
平成24年3月30日 要綱第6号
平成27年3月26日 要綱第7号
令和4年4月1日 要綱第26号