○関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和62年7月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年関川村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号)に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)及び被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて村長に提出して行うものとする。
2 申請者が食事療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 村長は、前2項に定める申請書類に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 村長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日まで(最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。
(受給者証の更新)
第8条 条例第6条第1項の規定による更新は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、受給者証に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)及び被保険者証又は組合員証、条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて村長に届け出るものとする。
3 村長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第13条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときには、県障医療費助成申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ村長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」)の施術を受け、当該施術者等に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2)を提出するものとする。
(受療の手続)
第15条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に交付された受給者証の有効期間は、改正後の重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、施行日から昭和62年8月31日までとする。
附則(昭和63年9月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による受給者証とみなす。
附則(平成5年10月21日規則第17号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 この規則はこの施行の際現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による受給者証とみなす。
附則(平成6年2月4日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月12日規則第18号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則様式第4号による受給者証とみなす。
附則(平成8年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成10年1月16日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則別記第4号様式による受給者証とみなす。
附則(平成12年12月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則別記様式第4号とみなす。
附則(平成14年3月5日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年1月6日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第3号の受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の様式第2号による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第8号様式及び様式第10号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年6月27日規則第19号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第2号、様式第6号及び様式第7号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成26年6月19日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号から様式第8号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成28年3月29日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に交付された改正前の様式第8号の2は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和元年5月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
入院医療の必要性の高い者以外の者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 |
入院医療の必要性の高い者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 |
「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者とする。 |
様式 略