○関川村心身障害者扶養共済制度掛金に対する補助金交付要綱

昭和55年10月1日

公示第68号

第1 村長は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号。以下「県条例」という。)に基づく共済制度の加入者(以下「加入者」という。)に対し心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため、心身障害者扶養共済制度掛金(以下「掛金」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 補助の対象者(以下「対象者」という。)は、本村の住民基本台帳に登録された加入者とする。ただし、加入者が新たに本村に転入した場合は、転入の日の属する月の翌月から、また転出した場合は、転出の日の属する月までとする。

2 補助金は、毎年1月、4月、7月及び10月にそれぞれ前月までの分を交付する。ただし、転出その他の理由で対象者でなくなった場合の補助金は、その月に交付する。

第3 村長が、対象者に対して補助する額は、県条例第6条第1項及び第6条の2に定める掛金の3分の2以内に相当する額とする。

第4 掛金の補助を受けようとする者は、別記様式関川村心身障害者扶養共済制度掛金に対する補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

制定文 抄

昭和55年4月1日から適用する。

画像

関川村心身障害者扶養共済制度掛金に対する補助金交付要綱

昭和55年10月1日 公示第68号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和55年10月1日 公示第68号