○関川村在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱
平成5年3月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して診査及び更生相談を行い在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は関川村とするが、本事業の目的を達成するため、とくに身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の緊密な協力と指導のもとに実施するものとする。
(訪問診査の対象)
第3条 訪問診査の対象は、歩行困難等のため身体障害者更生相談所が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により受診の機会が少ない者とする。
(実施計画の策定)
第4条
(1) 対象者の把握
本事業を実施するに当たり、身体障害者相談員、身体障害者関係諸団体等の協力を得、対象者の実態を把握すること。
(2) 訪問診査班の編成
訪問診査は、医師、看護婦、身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員、等による訪問診査班を編成して行うものとする。
(3) 関係機関等との協力
本事業の効率的実施を図るため、更生相談所の助言、指導を得るとともに、巡回相談と有機的連携を図って実施するよう配慮すること。
また、身体障害者福祉法第15条の指定医師等の積極的協力を得て行うものとし、総合的かつ、きめの細かい運用が図られるよう配慮する。
(4) 実施時期等
対象在宅重度身体障害者の訪問の必要の度合、地理的事情等を考慮し、かつ身体障害者更生相談所が実施する巡回相談の実施計画との調整のうえ、実施日時を決定し対象者にあらかじめ通知すること。
(診査、更生相談の内容)
第5条
(1) 診査事項
全身状態の所見及び障害局所の診断
(2) 評価事項
ア 諸関節の動き
イ 麻痺側知覚及び視聴覚の状況
ウ 筋力、握力の程度
エ 巧ち度
オ 日常生活動作(ADL)の状況
(3) 助言、指導等
ア リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝がえり、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実地指導
イ 褥創の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導
ウ 各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活用に関する指導
エ 補装具の給付及び装着訓練の実施
オ 施設入所、住宅改善等に関する相談指導、及び関係諸機関への紹介
(4) その他必要事項
(診査、更生相談結果の記録)
第6条 村長は、訪問診査の実施結果を更生指導台帳に記録しておくこと。
(適用年月日)
第7条 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月7日要綱第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。